〒669-1513
兵庫県三田市三輪三丁目 4-31
TEL 079-564-4538
FAX 079-564-0868
定休日:月曜日
三輪会館管理運営規定
会館使用料
部屋 | 収容人数 | 使用時間 | 使用料金 |
---|---|---|---|
多目的ホール | 120 | 1回4時間以内 | 7000円 |
2分の1使用 | 60 | 1回4時間以内 | 3500円 |
会議室(洋室) | 20 | 1回4時間以内 | 2000円 |
竹の間(和室8畳) | 10 | 1回4時間以内 | 1000円 |
梅の間(和室8畳) | 10 | 1回4時間以内 | 1000円 |
調理室 | — | 1回4時間以内 | 1000円 |
- 多目的ホールは2室に仕切って使えます。
- 可動式の舞台があります。
器具使用料
器具 | 使用時間 | 使用料金 |
---|---|---|
放送設備一式 | 1回4時間以内 | 1000円 |
ビデオプロジェクター一式 | 1回4時間以内 | 1000円 |
コピー機 | 1枚 | 10円 |
- 各室の使用時間は1回4時間以内とし、連続使用のときは倍額とする。
- 三輪区民の公的利用の場合は使用料金の3割相当とする。ただし、私的利用の場合は使用料の5割相当額とする。
- 次の団体等は会館使用料及び器具使用料を無料とする。
三輪財産区・三輪区・三輪老人クラブ・三輪婦人会・三輪子供会・三輪区体振・三輪青年団・三輪消防班・三輪神楽保存会・三輪商店振興会・三輪農会 その他理事長が認める団体 - 酒食のともなう会合は、会館使用料の5割増しとする。ただし、室内での煮炊きは防火上これを禁止する。
- 三輪区が関係する公共団体等が使用する場合は、会館使用料は5割相当額とする。ただし、理事長が認める団体等はこの限りでない。
- 物品の展示即売等、営利目的で会館を使用する場合は、会館使用料の10割増しとする。
- コピー機は原則として会館事務員以外の者が使用することができない。ただし、特別の理由のある場合は、事務局へ届け出て使用できる。
- 使用料は前納となります。会館使用許可を受けた段階でお支払い下さい。